2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
民事調停委員及び家事調停委員規則第一条では、「民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。」と定めております。国籍は任命の要件としていません。
民事調停委員及び家事調停委員規則第一条では、「民事調停委員及び家事調停委員は、弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものの中から、最高裁判所が任命する。」と定めております。国籍は任命の要件としていません。
公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするとされているところ、民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等に鑑みれば、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当し、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等としては、裁判官とともに調停委員会を構成し、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされていること、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出し、命令、措置には過料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認める証拠調べを行う権限を有していること等があり、これらによれば
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等、先ほど申し上げましたけれども、これらに鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当し、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百四十六億二千四百万円を計上しております。 以上が令和三年度裁判所所管歳出予算の概要であります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百四十六億二千四百万円を計上しております。 以上が令和三年度裁判所所管歳出予算の概要であります。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百四十六億二千四百万円を計上しております。 以上が、令和三年度裁判所所管歳出予算の概要であります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
先日もお答え申し上げましたとおり、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となりますためには日本国籍を必要とするとされておりますところ、民事調停委員及び家事調停委員の法令上の権限や職務内容等に鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当すると考えているところでございます。
○高良鉄美君 一九七四年七月二十二日付けで、事務総長依命通達ということで民事調停委員及び家事調停委員の任免についてというものが出されております。任命等の上申について、地方裁判所及び家庭裁判所は、当該裁判所の民事調停委員又は家事調停委員として相当と認める者について、最高裁判所に任命及び所属裁判所の指定の上申をするものとすると。
先日もお答え申し上げたとおりでございますが、民事調停委員、家事調停委員の法令上与えられております権限でありますとか職務内容等に鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当するというふうに考えておりまして、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。
まず、家事調停委員を前提にお話しさせていただきたいと思いますが、家事調停委員の選任関係でございますが、家事調停委員は、家事紛争の解決に有用な専門的知識経験や社会生活上の豊富な知識経験を有し、人格識見の高い方の中から最高裁判所によって任命されます。
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、裁判官とともに調停委員会を構成いたしまして、通常、裁判官一人、調停委員二人というものが多いわけでございますが、そういった形で調停委員会を構成いたしまして、調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされておりますこと、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有すること、調停委員会の呼出
そして、調停というのも、日本の民事調停あるいは家事調停というのが既にありますけれども、国際仲裁、国際調停というものとはちょっと違って、日本の法律の下でやっているものですけれども、民事調停委員あるいは家事調停委員の任命に関して外国籍の者を排除しているという問題について伺います。これは、外国籍であるけれども日本の司法試験を通って日本で弁護士として活躍している方ですね。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百七十億二千四百万円を計上しております。 以上が令和二年度裁判所所管歳出予算の概要でございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百七十億二千四百万円を計上しております。 以上が令和二年度裁判所所管歳出予算の概要でございます。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百七十億二千四百万円を計上しております。 以上が、令和二年度裁判所所管歳出予算の概要であります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等といたしましては、裁判官とともに調停委員会を構成して調停の成立に向けて活動を行い、調停委員会の決議はその過半数の意見によるとされておりますこと、調停が成立した場合の調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有しますこと、調停委員会の呼出し、命令措置には過料、過ち料の制裁があること、調停委員会は事実の調査及び必要と認められる証拠調べを行う権限を有していること
○伊藤孝江君 ただ、現実の中では、二〇〇三年以降、民事調停委員候補、家事調停委員候補として各地の弁護士会から推薦をした外国籍の弁護士に対しては、ことごとく最高裁判所の方では採用拒否をされている。その中には、私自身もよく本当に存じ上げている弁護士の方も複数というかたくさんいらっしゃいます。
○伊藤孝江君 そもそも、その民事調停委員、家事調停委員になるに当たって日本国籍というのが資格要件として必要なのかというところで、法律上何の規制もないと、欠格事由としても規定はされていないというのがまず大前提としてあると思います。その中で、外国籍の調停委員を認めないという法的根拠について御説明ください。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百七十四億八千万円を計上しております。 以上が平成三十一年度裁判所所管歳出予算の概要でございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百七十四億八千万円を計上しております。 以上が平成三十一年度裁判所所管歳出予算の概要でございます。 —————————————
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等の経費といたしまして百七十四億八千万円を計上しております。 以上が、平成三十一年度裁判所所管歳出予算の概要でございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○国務大臣(山下貴司君) これは司法制度に関わる問題でございますので私から答えますが、家事調停委員及び民事調停委員はいずれも最高裁判所が任命する非常勤の公務員でございまして、その就任には日本国籍が必要であるとされております。 調停委員の任命の在り方というのは、これは裁判所職員の任用の問題として最高裁判所が担う司法行政上の問題であるということは、まず指摘させていただきたいと思います。
まず、調停委員には民事調停委員と家事調停委員がありますが、それぞれどのようなことをしているのか、権限や義務、待遇についてお伺いしたいと思います。
○山口和之君 調停委員の任命については、民事調停法八条二項及び家事調停法二百四十九条一項がその任免に関して必要な事項は最高裁判所が定めると規定し、それに基づいて最高裁判所が民事調停委員及び家事調停委員規則を定めています。 しかし、この規則には国籍条項がありません。
調停は、当事者間の合意に基づいて紛争を解決する手続でございまして、民事調停委員、家事調停委員は、裁判官とともに調停委員会を構成して調停を行うことを基本的な職務としております。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百五十三億九千二百万円を計上しております。 以上が平成三十年度裁判所所管歳出予算の概要でございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百五十三億九千二百万円を計上しております。 以上が平成三十年度裁判所所管歳出予算の概要でございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この中には、家事調停委員手当等が含まれております。 また、庁舎の耐震化等のための経費として百五十三億九千二百万円を計上しております。 以上が平成三十年度裁判所所管歳出予算の概要でございます。